この記事では、バイアグラの購入による保険適用について解説します。
バイアグラを保険適用で処方する条件を厚生労働省は定めており、以下の必要があります。
ただし、不妊だからといって確実に保険が適用されるわけではありません。
バイアグラとは、高い有効性と安全性を兼ね備えた世界初のED(勃起不全)治療薬です。
有効成分シルデナフィルが、EDの原因である酵素を阻害することで正常な勃起へと導きます。
このページではバイアグラの処方や効果、飲み方、副作用などの基本情報を詳しく解説していきますので、ぜひ確認してみてください。
Q. 勃起障害に対してバイアグラ®️やシアリス®️は健康保険の適応ですか?
A. 条件があえば健康保険が使えますが、厚生労働省からの通達があります。
バイアグラは医療用医薬品であり、医師の診断と処方箋が必要です。
厚生労働省からの通達で「不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて」として以下のような告示があります概要は以下のようになっています(保医発0325第7号、令和4年3月25日のPDE5iの部分を抜粋改変しています)。
・バイアグラ錠®25mg、同錠50mg、同ODフィルム25mg及び同ODフィルム50mg並びにシアリス錠®5mg、同錠10mg及び同錠20mg処方に際しての留意事項について:
これらが、保険適用の対象となるのは、勃起不全(勃起障害)による男性不妊の治療を目的として一般不妊治療におけるタイミング法において用いる場合です。
以下、1)から7)の全ての要件を満たした場合に保険診療となります。なお、本製剤は、投薬期間制限(14日間を限度とする)は適用されません。
1) 原則として泌尿器科について5年以上の経験がある医師がバイアグラ®やシアリス®といったホスホジエステラーゼ5阻害薬(PDE5i)の処方をする必要があります。これは、日本泌尿器科学会専門医相当以上の経験年数です。ただし、特別の理由(例えば、近隣に要件を満たす医師がおらず、投与可能な他の保険医療機関に患者を紹介できない等)がある場合には、一般不妊治療管理料を算定できる届出を行っている保険医療機関に限定して、投与しても差し支えないことになっています。つまり、これは実質不妊診療を専門的に行うことが可能な医療機関で処方されるということになります。
2) 他の医療機関において不妊症診療が行われている患者に対して、その保険医療機関から紹介を受けてPDE5iを処方する場合は、紹介元の施設と連携し、必要な情報共有を行える体制が必要です。
3) PDE5iの投与に際して、勃起障害に関するガイドラインの指針にそって勃起障害と診断された患者が対象となります。
4) PDE5iを投与される患者又はそのパートナーのいずれかが、これらの薬剤の投与日から遡って6か月以内に、一般不妊治療管理料又は生殖補助医療管理料に関連した医学的管理を受けていることが必要です。
5) PDE5iの投与にあたっては、その数量は、1回の診療につき、タイミング法における1周期分(1ヶ月分、排卵1回分)に限り、かつ、4錠以下です。
6) PDE5iを繰り返し投与する場合は、投与の継続期間は原則6か月間です。6か月を超えて投与を継続する場合は、継続の必要性を改めて検討し、必要と判断する必要があります。その継続期間は原則として初回投与から1年以内です。
7) PDE5iを保険診療において処方する場合、処方箋の備考欄に、保険診療である旨の記載が必要です。
2022年4月より保険適用になった、6成分16品目は以下のとおりです。
厚生労働省は2022年4月からの不妊治療の保険適用を踏まえ、2022年2月2日に行われた中央社会保険医療協議会(中医協)総会で不妊に関連する既に承認済みの医薬品の薬価収載について諮り、ED治療薬であるとを含む「」の薬価収載を中医協は了承し、されるようになりました。(ジェネリックであるシルデナフィ錠VI、タダラフィル錠CI、バルデナフィル錠は保険適用外のままです。)
ただし、バイアグラを保険適用で処方するための条件を厚労省は定めていて、必要があります。
バイアグラの効果は服用後約1時間程度で現れると言われています。
勃起障害と不妊症の保険診療についてのまとめ
PDE5iは比較的安全な薬で、すでに我が国において長期的な使用実績がありますが、勃起障害に対しては自費診療となっていました。2022年の生殖医療の保険適応拡大に伴って、不妊の男性因子として勃起障害を有し一般不妊治療を専門診療機関の管理のもとおこなっている不妊カップルの男性パートナーに限り、経験のある泌尿器科医師が診断を行った場合、というような厳しい条件で認可されました。そのため、勃起障害を有する男性不妊でもまだまだ自費となってしまう場合も少なくない状況です。1回の受診で4錠までという制限もあります。奥様の治療内容をよく理解して、主治医の先生と相談しながらPDE5iの使用を検討していただく必要があります。
健康保険証を提示して医療機関で治療及び調剤薬局で処方を受けると毎年送られてくる画像の「医療費のお知らせ」に利用した医療機関や薬局、医療費の総額や支払額が記されます。
何を伝えたいかと言うと、ということです。また不正に健康保険証を使用した場合は当然のことながら医療費の返還義務が生じますので「医療費のお知らせ」で家族にバレなくても、医療費返還通知書で明るみとなるリスクもあることを理解しておきましょう。
それでは、なぜ今回、不妊治療に限り保険適用となったのでしょうか?
③ 本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
2022年4月1日から保険適用となった不妊治療は以下の通りです。
自費処方(ニコチネル、バイアグラ、シアリス、(販売中止)、プロペシア、ザガーロ、マーベロン等)=保険対象外(処方箋医薬品だが、薬価基準未収載品→→シアリスは薬価基準収載品と未収載品で包装が別なので注意する。)。
また、バイアグラが保険適用となった場合でもいくつかの条件があります。
調剤録の記載・整備に当たっては、健康保険に関わるものとそれ以外は区別して整備しなければならないとされている(療養担当規則第5条)。これは調剤録に対する規定であるため、薬歴は、一つにまとめて問題ない(むしろコチラのほうが管理料を算定する場合は都合がよいし、患者の医薬品の適正利用のためにもよいとされる)
そのため、安全性と品質が確保された医薬品を安心して使用できます。
保険適用で処方する場合は、処方箋の備考欄に保険診療である旨を記載する。
バイアグラの副作用をできるだけ抑え、効果的に使用するためには、です。
これら7つの基準が満たされない場合は、バイアグラなどのED治療薬の保険適用はできません。
ここまでバイアグラ保険適用について紹介してきました。このページをまとめると
保険適用外でED治療薬の費用を抑えたい方には、先発薬と同等の効果がありながら安価なします。
保険適用で処方を受けられるED治療薬はバイアグラだけではありません。
② 本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
バイアグラを保険適用で処方してもらうための条件のおさらいです。
本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
EDと診断されても、それだけでは保険適用にならないので注意してください。
また、この保険適用は、不妊治療を望む既婚だけではなく、事実婚や未婚のカップルも対象です。
バイアグラ以外のED治療薬の効果や副作用も確認してみましょう。
本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
2022年4月より、不妊治療に関して、人工授精や体外受精・顕微授精などの専門的な治療や手術、治療に必要となる医薬品が保険適用となりました。
本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
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本製剤は、掲示事項等告示第十第二号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)は2日、不妊治療で使われる医薬品16品を保険適用とすることを了承した。
予約時間にクリニックからご連絡します。
現在の健康状態や、服用中のお薬の有無など必要事項を問診します。平均10分で完了します。
2022年4月からバイアグラ・シアリスが「不妊治療目的に限り」保険適用となります。当院では全て自由診療(保険適用外の診療) ..
(1) 「クエン酸シルデナフィル製剤に係る取扱いについて」(平成11年3月9日付け保険発第20号)を廃止する。
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(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成21年3月23日付け保医発第0323001号)の記の2の(1)を削り、(2)及び(3)を1つずつ繰り上げる。
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(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成22年9月24日付け保医発0924第1号)の記の2の(3)の①を削り、②及び③を1つずつ繰り上げる。
不妊治療への保険適用で6成分16品目収載へ 2日に中医協、「バイアグラ」など提示 ..
(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成25年6月21日付け保医発0621第1号)の記の2の(10)の①中「「月経困難症」」を「「「月経困難症」及び「生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整」」に改める。
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(5) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成25年8月27日付け保医発0827第2号)の記の2の(4)の①中「「月経困難症」」を「「「月経困難症」及び「生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整」」に改め、③を削る。
ただし、保険適用となる条件は厳しく、「不妊治療中だ」と偽っての保険治療はできません。 【医療保険の対象となるED治療薬】
(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」(平成29年2月14日付け保医発0214第3号)の記の3の(1)の①及び(3)を次のように改める。